児童手当法一部改正に伴う制度改正のご案内
更新日:2024年10月25日
お知らせ
10月4日(金曜日)支払分の児童手当は制度改正前の金額です。
令和6年10月支払分は令和6年6月~9月分の児童手当であり、制度改正前の金額が振り込まれます。
制度改正後の初回支払は12月5日(木曜日)です。
【重要】12月以降のお支払について
12月5日は制度改正後の児童手当初回支払日です。
申請不要の方、または手続が必要な方のうち9月30日(月曜日)までに申請いただいた方には、初回支払日にお振込みを予定しています。
申請が完了した方には、順次通知書を郵送いたしますので、ご確認ください。
※1 10月1日(火曜日)以降に申請いただいた方に関しては、令和7年2月以降のお支払いになる可能性がございます。また、10月1日までに申請いただいた方でも、申請内容に不備がある場合は2月以降のお支払いになる可能性がございます。
※2 2月以降のお支払いとなる場合も、制度改正分の児童手当は令和6年10月分から発生し、遡って支給いたします。令和7年3月31日までに申請があれば、原則、手当額が減ることはありません。
※3 年末年始の開庁日の都合上、制度改正に関する令和7年1月の随時支払を行う予定はございません。予めご了承いただきますようお願いいたします。
児童手当法改正について
この度、令和6年6月5日付で子ども・子育て支援法の一部を改正する法案が国会にて可決され、令和6年10月1日以降の児童手当制度に所要の変更が生じました。
主な改正内容、必要な手続などは以下のとおりです。
主な改正内容
・所得制限の撤廃
所得制限・所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。
これに伴い、特例給付が廃止となり、現在、特例給付を受給している方は児童手当の支給に切り替わります。
・支給年齢の延長
児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)までに延長になります。
・多子加算の増額
第3子以降の手当月額が1人当たり3万円に変更となります。
また、多子加算の算定対象の範囲が大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
・支払時期の変更
毎年2月、4月、6月、8月、10 月、 12 月の6回に変更となります。
各月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
制度改正に係る通知の送付について
今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯(現在、児童を養育しており藤井寺市で児童手当を受給していない世帯)に対し、8月下旬ごろに手続案内の通知を送付予定です。お手元に届きましたらご一読ください。
また、通知を受け取った公務員の方は、お勤め先にて手続をお願いします。
※児童の住民票上の住所地が藤井寺市外である場合など、市で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することができませんので、恐れ入りますが通知に関する詳細はこども育成課までお問い合わせください。
支給について
支給額について
児童手当の支給額は、令和6年12月期の支払分から3歳未満が15,000円、第3子以降が30,000円、それ以外の児童が10,000円に変更となります。
児童の年齢 | 手当月額(児童1人当たり) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
支給時期について
原則、2月(12月~1月分)・4月(2月~3月分)・6月(4月~5月分)・8月(6月~7月分)・10月(8月~9月分)・12月(10月~11月分)の5日(金融機関の休業日に当たる場合は前日)に口座振込で支給します。
手続について
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」、手当額の増額を行うには「額改定請求書」の提出が必要です。
一般的に、児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、今般の拡充に係る申請は以下の期間内であれば令和6年10月分(12月支払分)から支給されます。
※申請はお早めにお願いします。
※公務員の方は、勤務先で申請してください
オンライン申請 | 窓口または郵送(増額は窓口のみ) | |
新規受給 | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 | 令和6年9月2日~令和7年3月31日 |
増額 | 取り扱いなし | 令和6年8月1日~令和7年3月31日 |
『必要書類等』
- 印鑑
- 請求者名義の金融機関の預(貯)金通帳等(振込先が確認できるもの)
- 個人番号の確認できるもの(請求者・配偶者) 委任状が必要な場合があります。
- 厚生年金に加入されている場合は、請求者の健康保険証の写し
(健康保険証から加入の年金が確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童やその兄姉等と別居している場合など)
今回の改正にあたり、ご自身が手続が必要な対象者であるかは以下のフローチャートをご確認ください。
※大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
1.監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分を負担していること
A.手当の増額
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
『提出書類』
・監護相当・生計費負担についての確認書
・その他、状況に応じた必要書類
『持ち物』
・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの
・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)
B.新規(児童同居)(第3子加算対象)
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
『提出書類』
・児童手当新規認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
・その他、状況に応じた必要書類
『持ち物』
・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの
・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)
C.新規(児童別居)(第3子加算対象)
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
『提出書類』
・児童手当新規認定請求書
・別居監護申立書
・監護相当・生計費負担についての確認書
・その他、状況に応じた必要書類
『持ち物』
・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの
・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)
D.新規(児童同居)
オンライン、郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いいたします。
『提出書類』
・児童手当新規認定請求書
・その他、状況に応じた必要書類
E.新規(児童別居)
オンライン、郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いいたします。
『提出書類』
・児童手当新規認定請求書
・別居監護申立書
・その他、状況に応じた必要書類
児童手当 必要書類
郵送での手続を希望される場合は、必要書類のPDFファイルをダウンロードし、A4サイズで印刷して記入してください。
新たに受給資格が生じた |
|
児童と別居している |
|
児童が留学している |
|
申請者が未成年後見人である |
未成年後見人申立書(PDFファイル:81.6KB) |
証明書等様式
PDFファイルをダウンロードし、A4サイズで印刷して記入してください。
- お問い合わせ
-
こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-