施設整備計画

更新日:2020年02月28日

施設整備計画の公表について

「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律」第12条第2項により、地方公共団体は、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が定める整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならないとされています。また、同条第4条項により、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。

施設整備計画の事後評価について

「学校施設環境改善交付金要綱」第8の1により、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表することとされています。

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