藤井寺市文化財分布図2023 発刊のお知らせ

更新日:2023年10月30日

 

藤井寺市文化財分布図 2023 を発刊しました。

 市内にあります史跡や重要文化財、各種遺跡の所在地や範囲に加え、昨年世界遺産に登録された古墳や本来の古墳の範囲で遺構の保存を積極的に図る範囲などもわかりやすく表示しています。

 遺跡の中で建築などの開発行為を計画される場合の手続きや保存に向けての留意事項も記載しております。

 分布図は市のホームページで公開するほか、印刷物を必要な方は、市役所6階文化財保護課で配布いたします。

 分布図は、下記よりご覧になれます。 

 

 

 分布図は、市のホームページで公開しています。また、印刷物を必要な方は、市役所6階文化財保護課で配布しています。

 

文化財分布図の発刊について

 この分布図には、重要文化財や登録有形文化財、史跡名勝天然記念物の名称と範囲、周知の埋蔵文化財包蔵地や本来古墳の範囲であり特に遺構の保存を積極的に図る範囲などを表示しています。

 また、古墳や集落跡、寺院跡など遺跡の種類もわかるように種類を色で表示しています。

 それぞれの説明は、下記のとおりです。

国指定史跡名勝天然記念物

 文化財保護法により、史跡名勝天然記念物に指定された範囲。この範囲において現状を変更する場合には、現状変更許可申請が必要となります。藤井寺市域には、史跡国府遺跡、史跡古市古墳群の2つの国史跡があります。

大阪府指定文化財

 大阪府文化財保護条例により、指定された有形文化財等が藤井寺市域に6件あります。公開場所や収蔵場所の変更に際しては届出が必要になります。

藤井寺市指定文化財

 藤井寺市文化財保護条例により、指定された有形文化財です。現在(令和5年10月1日現在)12件の市指定文化財があり、主に市内の寺社等で保存公開が行われています。

周知の埋蔵文化財包蔵地

 周知の埋蔵文化財包蔵地とは地中や水中にある遺跡のことです。藤井寺市内には集落や古墳、寺院、埴輪窯や瓦窯の遺跡が142箇所発見されています。この周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項もしくは第94条第1項の届出及び通知が必要となります。土木工事の内容に応じて、発掘調査・立会調査・慎重工事の措置があります。

遺構の保存を積極的に図る範囲

 周知の埋蔵文化財包蔵地の中でも古墳本来の範囲が広がっている等、特に重要な範囲で遺構の保存を積極的に図り、将来的に史跡指定の拡大等の措置を検討する範囲です。この範囲で土木工事等を実施する場合は、計画の初期にご相談をお願いします。

 

遺構の保存を積極的に図る範囲に関するQ&A

1.範囲内での手続きについて

Q:遺構の保存を積極的に図る範囲に自宅がありますが、建替えの際にはどのような手続きなどが必要でしょうか?

A:計画段階の初期にご相談ください。手続きとしましては文化財保護法第93条第1項の届出が必要となります。事前にお話をお伺いした上で、調査等を実施し、遺構の保存状況を観察します。保存が必要と考えられる場合は工法の変更をお願いする。あるいは史跡指定の同意をお願いする場合があります。

2.史跡指定について

Q:史跡に指定されると、その土地はどのような取り扱いになるのでしょうか?

A:史跡の現状変更や保存に影響を与える場合は文化庁長官宛に現状変更許可申請を提出するよう定められています。

3.土地の売買について

Q:遺構の保存を積極的に図る範囲に土地を持っていますが、売買はできるのでしょうか?

A:売買は可能です。将来的な保存の観点から事前にご相談ください。

4.史跡の公有化について

Q:史跡に指定されると市で公有化するのですか?

A:史跡に指定すれば市で公有化できますが、すぐに買い取れる訳ではありません。

  緊急性や優先順位、活用方法を整理して買い上げを検討することになります。

 

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部 文化財保護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階65番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1419 (文化財担当、世界遺産担当)
ファックス番号:072-952-9507