新型コロナ・インフルエンザへの対応について

更新日:2022年12月21日

インフルエンザにかかった場合の「傷病証明書」はいりません

 新型コロナウイルス感染症のほか、季節性インフルエンザについても、医療のひっ迫を回避するため、療養開始又は療養期間終了後に登校するにあたり、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書は必要ありません。各自、小中学校へ連絡のうえ、下記の資料の「インフルエンザ出席停止のめやす」を参考に、必要な日数の自宅療養を行ってください。