就学援助制度について
更新日:2024年04月01日
令和6年度 就学援助制度
制度の概要
教育委員会では、小学校・中学校に通うお子様がいらっしゃるご家庭で、経済的理由によって学校の費用にお困りの保護者に対し、学用品費、給食費などの学校に係る費用の一部を援助しています。
※前年度(令和5年度)に就学援助制度を受けていた方も、引き続き援助を希望される場合は、改めて申請する必要があります。
対象
藤井寺市立の小・中学校、又は本市に住所を有し公立小・中学校もしくは国が設置する小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次の1又は2に該当する方(支援学校を除く。)
1.令和5年度又は令和6年度において、生活保護が停止又は廃止になった方
2.市民税の課税総所得金額(課税標準額)が認定基準額以下の方
基準額は、教育委員会にお問い合わせください。
申請期間
令和6年4月5日(金曜日)~令和6年5月31日(金曜日) (土・日・祝日を除く)
※上記期間中に申請し、認定された場合は転入者を除き、4月1日認定となります。
※郵送による提出の場合、消印日を申請日としてみなします。
上記期間終了後も随時申請を受け付けています。(令和7年3月10日まで(土・日・祝日を除く))
ただし、申請された日からの認定となり、援助費も認定後の額になるほか、援助の種類によっては支給対象とならない場合もあります。
申請方法
次の(1)~(4)のいずれかの方法で、通われている学校ごとに申請してください。
(1)藤井寺市教育委員会 教育総務課で申請(藤井寺市役所6階66番窓口にて、本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)を持参し、保護者が直接申請してください。)
(2)お子様が在籍する小中学校で申請(藤井寺市立の小中学校以外の学校に在籍している方は(1)・(3)・(4)の方法で申請してください。)
(3)藤井寺市オンライン窓口からの申請
(4)藤井寺市教育委員会 教育総務課まで郵送(郵送先は、ページ下部のお問い合わせ先をご確認ください。)
郵送により申請される方は、本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証等)のコピーを同封し、くれぐれも記入漏れ、記入誤り等がないようにお願いいたします。書類不備がある場合、受付できない場合や、認定作業が遅れることがありますのでご了承願います。また、万一の郵便事故がご心配の方は、特定記録郵便または簡易書留など、記録に残る方法でご提出ください。
※申請書は、教育総務課窓口または藤井寺市立小・中学校にて配布しています。
または下記よりダウンロード可です。A4サイズの用紙に出力してください。
令和6年度就学援助申請書・同意書 (PDFファイル: 308.4KB)
令和6年度就学援助申請書・同意書(記入例) (PDFファイル: 351.9KB)
必要な添付書類
原則、申請書以外の書類を提出する必要はありません。
ただし、下記に該当する方については、該当の書類を添えて提出してください。
1 |
令和5年1月1日時点の住所が藤井寺市でない方(※1) |
申請者の世帯のうち、収入がある方全員の「市・府民税所得証明書」等の所得を証明する書類 |
2 | 令和5年度又は令和6年度において、生活保護が停止又は廃止になった方(※2) | 生活保護停止・廃止決定通知書(写) |
(※1) 令和6年6月以降の申請の場合、「令和5年」を「令和6年」と読み替えてください。
(※2) 2に該当する方で、生活保護法に基づく保護の停止または廃止後に婚姻等により世帯構成が変わり、所得の状況が変化している場合は、教育委員会で世帯全員の所得額を調べさせていただき、認定基準に基づき審査をします。
援助費目
≪4月認定の場合≫
援助費目 | 支給時期等 | ||
1 | 学用品費・通学用品費 | 定額 | 年3回(6・9・1月)に分けて支給予定 |
2 | 校外活動費(宿泊あり) | 実費(上限あり) | 行事実施後、学校から実施報告書が教育委員会に提出された後に支給予定 |
3 | 修学旅行費 | 実費(上限あり) | |
4 | 校外活動費(宿泊なし) | 実費(上限あり) | 翌年度4月支給予定(年間の全行事実施後) |
5 | 中学校入学準備金 | 定額 | 小学校6年生に対して、中学校入学前3月に支給予定 |
6 | 医療費 | 自己負担分 | 教育委員会から医療機関へ直接支払います。 |
7 | 給食費 | 実費 | 市立小中学校、大正小学校在籍の方は学校を通じ、給食組合等へ支払います。(その他の学校は別対応となります) |
8 | オンライン学習通信費 | 定額 | 通信費等が発生する家庭でのオンライン学習が実施された際に支給予定 |
※国・都道府県が設置する小学校もしくは中学校に在学されている場合は、6、7の費目は支給対象外となります。
※医療費については、学校での健康診断等の結果、下記の「学校病」と診断され、治療を必要とされる方に対し、教育委員会が医療券を交付し、保険診療分の自己負担額を援助します。(希望される方は、必ず受診前に交付申請してください。)
学校病…むし歯、慢性副鼻腔炎、中耳炎、結膜炎、寄生虫病、アデノイド、白癬、疥癬、膿痂疹、トラコーマ(ただし、アレルギー性結膜炎、アレルギー性慢性副鼻腔炎、急性副鼻腔炎は対象外)
- お問い合わせ
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教育委員会事務局教育部 教育総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階66番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1401 (総務担当、施設管理担当)
ファックス番号:072-938-6881
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