令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)について【エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金】

更新日:2024年02月29日

住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金(1世帯あたり 10万円)を給付します

 物価高騰による影響を受けている世帯を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を給付する事業です。

※当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付対象となる世帯

 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯。

 ●令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯

 ●令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税非課税者で構成されている世帯

 ※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受けた世帯は除かれます。

 その他、以下の1から5のいずれかに該当する場合は対象外となりますので、ご確認ください。

1、令和5年12月2日以降に令和5年度の市町村民税に係る修正申告(未申告の方が申告をすることを含みます)を行った方または、修正申告を行う予定のある方のうち、修正後住民税所得割が課税者となる者が含まれる世帯

2、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者が含まれる世帯

3、世帯全員が令和5年度住民税が課税されている親族等から税法上の扶養を受けている世帯

4、租税条約による免除の適用を届け出ている者が含まれる世帯

5、物価高騰対応重点支援臨時交付金のうち、住民税均等割のみ世帯への給付金(10万円)と類似の給付金を他の市区町村において支給の対象となる世帯及び受給した世帯

申請期限

令和6年5月17日(金曜日)【消印有効】

給付額

1世帯あたり 10万円

給付時期など

 対象世帯の世帯主の方に対し、3月下旬より順次、支給要件確認書を発送します。必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともにご返送ください。手続き後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。

●個別の対応が必要となる場合は、上記には限りませんのでご了承ください。

DV等により避難している方へ

 配偶者等からの暴力等(DV)により本市へ避難している方は、本市に住民票が無い場合にも、所定の手続きをおこなうことで支給を受けることができる可能性があります。

 コールセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

藤井寺市コールセンター

藤井寺市給付金対策室コールセンター

電話番号:072-936-3070

時間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)

※対象世帯にあたるかどうかの個別のお問合せは、お電話口ではお答えできかねますのでご遠慮願います。

 対象世帯と見込まれるにもかかわらず案内文書が届かない場合は、本人確認書類をお持ちになってご本人さまが窓口までお越しください。(藤井寺市役所 7階701会議室 給付金対策室窓口)

お越しになる前に以下のことを必ずご確認ください。※詳しくは「給付対象となる世帯」を参照

●基準日(令和5年12月1日)に藤井寺市に住民登録があること。

●世帯全員が令和5年度住民税が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けている世帯でないこと。

お問い合わせ

政策企画部 給付金対策室
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-939-1111 (代表)
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