令和5年度 低所得者の子育て世帯への給付金(こども加算5万円)について

更新日:2024年03月01日

低所得者の子育て世帯給付金(児童1人あたり 5万円)を加算給付します

 物価高騰による負担が特に大きいとされる低所得者の子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給する事業となります。

※当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付対象となる方

 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で本市に住民登録があり、次の給付金対象世帯に該当する児童がいる世帯の世帯主

・令和5年度 住民税非課税世帯給付金(7万円)の受給対象世帯の世帯主

・令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の受給対象世帯の世帯主

給付対象となる児童

以下のいずれかに該当する児童。

●基準日時点で給付対象となる方(世帯主)と住民票上、同一世帯である18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童

●基準日時点で給付対象となる方(世帯主)と別世帯で、児童が学校などの寮に入っているが、給付対象となる方(世帯主)と同一生計である18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童 (対象となる場合は、別途お問い合わせください) 

 ※ただし、住民票の異動などをせずに施設等(里親への委託を含む)へ措置入所している児童は対象外となります。

●基準日以降に出生した児童

申請期限

令和6年5月17日(金曜日)【消印有効】

給付額

対象となる児童1人あたり5万円

給付時期など

令和5年度に本市から 住民税非課税世帯給付金(7万円給付)を世帯主の口座で受けた世帯のうち、世帯の状況等に変更がない対象世帯

 給付手続きが終わられた対象世帯の世帯主の方に対し、3月中旬より順次、通知文書(圧着ハガキ)を発送する予定です。申出事項がなければ返送(申請)は不要です。申出事項がない場合、通知文書に記載している口座に3月下旬にお振り込み予定です。

 

○申請を要する世帯

 対象世帯の世帯主の方に対し、3月下旬より順次、支給要件確認書を発送します。必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともにご返送ください。手続き後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。

 

●個別の対応が必要となる場合は、上記には限りませんのでご了承ください。

DV等により避難している方へ

 配偶者等からの暴力等(DV)により本市へ避難している方は、本市に住民票が無い場合にも、所定の手続きをおこなうことで支給を受けることができる可能性があります。

 コールセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

藤井寺市コールセンター

藤井寺市給付金対策室コールセンター

電話番号:072-936-3070

時間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)

※対象世帯にあたるかどうかの個別のお問合せは、お電話口ではお答えできかねますのでご遠慮願います。

 対象世帯と見込まれるにもかかわらず案内文書が届かない場合は、本人確認書類をお持ちになってご本人さまが窓口までお越しください。(藤井寺市役所 7階701会議室 給付金対策室窓口)

お越しになる前に以下のことを必ずご確認ください。※詳しくは「給付対象となる方」を参照

●基準日(令和5年12月1日)に藤井寺市に住民登録があること。

●以下、いずれかの世帯に該当すること。

 ・令和5年度 住民税非課税世帯給付金(7万円)の受給対象世帯

 ・令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の受給対象世帯

お問い合わせ

政策企画部 給付金対策室
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-939-1111 (代表)
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