【藤井寺市独自事業!】物価高の影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯への支援(給付金)

更新日:2025年04月22日

藤井寺市独自事業として 「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施します。

令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯への支援(給付金)【1世帯あたり3万円、こども加算1人あたり2万円】

給付対象となる世帯

令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯(住民票上の1世帯あたり3万円)

下記の1.~4.すべてに当てはまること

1.令和6年12月13日時点で藤井寺市に住民登録がある世帯
2.住民票上の世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税で、均等割の課税がされている方を含む世帯
3.住民票上の世帯全員が令和6年度住民税課税者から税法上の扶養親族等になっていない世帯
4.住民税非課税世帯向け3万円給付(広報ふじいでら2月号裏表紙掲載)の対象となっていない世帯

【注意】「住民税所得割非課税者」は定額減税前の税額によって決まるため、定額減税によって、令和6年度の住民税が均等割のみ課税となった世帯については支給対象外です。

子育て世帯(こども1人あたり2万円)

下記の1.~2.すべてに当てはまること

1.住民税均等割のみ課税世帯への給付(住民票上の1世帯あたり3万円)の対象世帯
2.令和6年12月13日時点で住民票上の世帯員であるこども(平成18年4月2日以降生まれ)
※令和6年12月13日以降に生まれたこどもがいる場合はお問い合わせください。

【注意】児童養護施設や乳児院、障がい児入所施設などに入所しているこどもは除く

DV等により避難している方へ

 配偶者等からの暴力(DV)等により本市へ避難している方は、本市に住民票がない場合でも、給付対象世帯の要件に該当していれば、所定の手続きを行うことで受給できる可能性があります。
藤井寺市給付金対策室コールセンター(072-936-3070)までお問い合わせください。               

給付までの流れ

《A》(はがき)「支給のお知らせ」が届いた方

~藤井寺市から過去に給付金を受給された方、もしくは公金受取口座に登録のある方について~

原則、手続き不要です。

支給のお知らせの内容を必ずお確かめください。
なお次の方は、はがきに記載の期日までに藤井寺市給付金対策室コールセンター(072-936-3070)まで連絡をお願いします。

・振込先の変更を希望する方
・受給を辞退する方
・「給付対象となる世帯」の条件を一つでも満たさない可能性がある方

発送時期  令和7年4月9日(水曜日)に発送しました。    

支給時期  令和7年4月末頃(はがきに記載の振込日)

【注意】
(はがき)「支給のお知らせ」に記載の振込口座以外での手続きを希望される場合、支給時期は、「支給口座登録等の届出書」の受付から1ヵ月程度かかりますので、ご留意ください。

 

《B》(封書)「支給要件確認書」が届いた方

~上記《A》以外の方について~

確認書の内容を必ずお確かめいただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて、令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)までにご返送ください。

発送時期  令和7年4月16日(水曜日)発送しました。

支給時期  確認書の受付から1ヶ月程度かかります

 なお、藤井寺市オンライン窓口で手続きすることもできます。詳しくは支給要件確認書の同封書類をご確認ください。

お問い合わせについて 

 ご自身が給付金の対象であるかどうかのお問い合わせについては、課税状況の確認が必要となるため、なりすまし防止の観点から、電話およびメールでお答えすることができません。確認されたい場合は、ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、藤井寺市給付金対策室コールセンター窓口(市役所7階西側)までお越しください。

関連情報

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

 このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

お問い合わせ

藤井寺市給付金対策室コールセンター
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所7階
電話番号:072-936-3070
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