監査制度
更新日:2020年06月22日
監査委員の役割
監査委員は、行政の公正と効率的運営を確保するために設置された独立機関で市の財務や行政運営に関する事務等の執行が、地方自治法等の法令の趣旨に沿って、適正で効率的に行われているかどうかについて監査等を行います。
令和2年4月1日より、監査委員は監査基準を策定し、同基準に従った監査等を実施することになりました。
主な監査の種類
- 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
- 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
- 決算等審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
- 財政・健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
- 必要に応じて行う監査等
行政監査(地方自治法第199条第2項)
随時監査(地方自治法第199条第5項) (注意)工事監査等
財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
- お問い合わせ
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監査委員事務局
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階35番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1388 (監査委員担当)
ファックス番号:072-939-7727
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