飼犬登録・鑑札、狂犬病予防注射・済票について

更新日:2024年04月01日

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

犬の飼い主には、

  1. 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

飼い犬の登録は済んでいますか?

飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。

生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、藤井寺市の窓口または環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録手続きをしていただく必要があります。

登録は1頭の犬につき、生涯に1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村への届出が必要です。詳しくは転入先市区町村へお問い合わせください。

毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?

狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射をすることで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。

このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射は藤井寺市が行う集合注射、集合注射時に接種できなかった場合でも、動物病院で接種することができます。

飼い犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?

手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」(マイクロチップが鑑札とみなされる場合を除く)、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されているので、飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。

もし、鑑札や注射済票を着けていない飼い犬が迷子になると、抑留(保健所に係留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)される場合があります。

以上、厚生労働省ホームページ「犬の鑑札、注射済票について」より抜粋

 

手続きについて

犬の登録

令和5年4月1日より、藤井寺市は飼犬登録のワンストップサービス制度に参加しました。

それにより、マイクロチップ装着の有無、マイクロチップ情報の登録状況等により手続き方法が異なります。詳しくは下記フローからご確認ください。

新規登録フロー

《手続き1》 市窓口にて新規登録を行います

新規登録手続きを行いますので、環境衛生課(6階67番窓口)までお越しください。

登録時に、飼主の住所・氏名・電話番号・犬の種別・生年月日・性別・毛色・名前をうかがい、鑑札を発行します。

※藤井寺市内の動物病院においても、同様の手続きを行うことができます。

【手数料】 1頭につき 3,000円

 

なお、動物病院にてマイクロチップを装着し、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで情報登録(手続き2)を行った場合は、窓口での手続きは不要です。

【費用】 マイクロチップ装着費用(動物病院によって異なる)+情報登録手数料(オンライン申請400円または、紙申請1,400円)

 

《手続き2》 マイクロチップの情報登録を行ってください

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにアクセスし、情報登録を行ってください。登録を行うと、登録情報が藤井寺市に通知されますので、それをもって市への登録も行ったものとみなされます。

ただし、犬の生後90日以内に登録を行った場合、登録情報は、生後91日を経過後に初めて市に通知されるため、それまでの間は市への登録はされていないとみなされることがあります。

【手数料】 1件につきオンライン申請400円または、紙申請1,400円

なお、登録の際は、獣医師が発行するマイクロチップの装着証明書または、前所有者(ペットショップ等)が情報登録した際の登録証明書が必要です。

 

《手続き3》 市への登録手続き(変更手続き)も必要です

新規登録手続きまたは、変更手続き(犬を購入されたペットショップ等を所有者として、いずれかの市区町村にすでに登録されている場合)を行います。

どちらの手続きを行う必要があるか窓口で確認しますので、購入された際の書類(マイクロチップ登録情報がわかる書類等)をすべて持って、環境衛生課(6階67番窓口)までお越しください。

【手数料】 新規登録の場合:1頭につき 3,000円、 変更手続きの場合:無料

 

《手続き4》 市への登録手続きも行ったものとみなされます

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて情報登録を行うと、登録情報が藤井寺市に通知されますので、それをもって市への登録も行ったものとみなされます。

ただし、犬の生後90日以内に登録を行った場合、登録情報は、生後91日を経過後に初めて市に通知されるため、それまでの間は市への登録はされていないとみなされることがあります。

 

狂犬病予防注射済票の交付

【手数料】 1頭につき550円

市からの通知書(市に登録された方へ送付)を持参のうえ、狂犬病予防注射を受けてください。市内の事務委託先動物病院で注射を受けた場合は、その場にて狂犬病予防注射済票を交付しています(一部交付できない場合もあります)。

また、他市区町村で注射を受けた場合は、環境衛生課(6階67番窓口)にて狂犬病予防注射済票を交付しますので、通知書、注射をされた証明書を持参してください。

※市内の事務委託先動物病院

病院 住所 電話番号
藤井寺動物病院 藤井寺市小山1丁目2-37 072-954-5630
いわもと動物病院 藤井寺市沢田2丁目5-27 072-952-0841
さくら動物病院 藤井寺市国府2丁目1-2 072-939-8076

 

 

登録内容に変更があるとき

令和5年4月1日より、藤井寺市は飼犬登録のワンストップサービス制度に参加しました。

それにより、マイクロチップ装着の有無、マイクロチップ情報の登録状況等により手続き方法が異なります。詳しくは下記フローからご確認ください。

変更手続きフロー

《手続き5》 藤井寺市での手続きは必要ありません

藤井寺市での手続きは必要ありませんが、転出先の市区町村(譲渡先の飼主が在住している市区町村)での手続きが必要になります。詳しくは転出先の市区町村(譲渡先の飼主が在住している市区町村)にお問い合わせください。

 

《手続き6》 登録情報の変更日を確認してください

【令和5年4月1日以降の変更】

 市への変更手続きも行ったものとみなされます。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて情報登録(変更)を行うと、登録情報が藤井寺市に通知されますので、それをもって市への変更手続きも行ったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。(令和5年4月1日より、藤井寺市は飼犬登録のワンストップサービス制度に加入したことによる)

なお、市区町村が発行した鑑札が手元にある場合は、どの市区町村で交付されたものかに関わらず、環境衛生課まで返還してください。返還方法は、窓口(6階67番)へ持参、または郵送で返送してください。

 

【令和5年3月31日以前の変更】

 市窓口にて、登録変更手続きを行ってください。

転入前市町村で交付された鑑札を環境衛生課(6階67番窓口)へ持参の上、変更手続きを行ってください。鑑札を紛失された場合は、1,600円で再交付いたします。

(藤井寺市が飼犬登録のワンストップサービス制度に加入する以前に、マイクロチップの登録情報を変更されているため、変更情報は本市に通知されません)

 

《手続き7》 マイクロチップ情報の変更を行ってください

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにアクセスし、登録情報の変更を行ってください。登録情報の変更を行うと、変更された情報が藤井寺市に通知されますので、それをもって市への変更手続きも行ったものとみなされます。

※登録情報の変更には、手数料がかかる場合があります。

なお、登録情報を変更する際は、現在登録されている飼主が情報登録した際に発行される、登録証明書に記載の暗証番号が必要です。

また、市区町村が発行した鑑札が手元にある場合は、どの市区町村で交付されたものかに関わらず、環境衛生課まで返還してください。返還方法は、窓口(6階67番)へ持参、または郵送で返送してください。

 

《手続き8》 市窓口にて、登録変更手続きを行ってください

転入前市町村で交付された(前飼主が持っていた)鑑札を環境衛生課(6階67番窓口)へ持参の上、変更手続きを行ってください。鑑札を紛失された場合は、1,600円で再交付いたします。

 

《手続き9》 市窓口またはオンライン申請にて、登録変更手続きを行ってください

市内転居や市内での犬の譲渡等により、飼主の住所や名前等を変更する場合は、環境衛生課(6階67番窓口)に届け出ていただくか、オンライン窓口で変更の申請を行ってください。(※オンライン申請の場合は利用者登録が必要です。)

登録時にお渡ししている鑑札は、転居の場合はそのままお持ちください。譲渡の場合は、前飼主から必ず鑑札を受け取ってください。紛失された場合は、窓口にて1,600円で再交付いたします。

 

 

犬が死亡したとき

所定の手続きを行いますので、電話・来庁・オンライン申請のいずれかで、環境衛生課までお知らせください。(※オンライン申請の場合は利用者登録が必要です。)

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにおいて、飼主情報を登録をされている場合は、環境省サイト上で死亡の届出を行ってください。

死亡した飼い犬・飼い猫などの引き取りは、訪問収集1匹1,800円、持込1,200円にて行っております。持込の際は環境衛生課(6階67番窓口)にお越しください。

※令和4年4月1日から小山7丁目1013-1の清掃作業所への持込みはできません。

また、柏羽藤クリーンセンターへの直接搬入に限り、動物専用炉での火葬(6,000円)をご利用いただけます。詳しくは、こちらをご覧ください。

※ただし、いずれの場合でも骨を拾うことはできませんのでご了承ください。

 

鑑札、注射済票の再交付について

犬鑑札及び犬の注射済票を紛失したとき又は損傷したときは再交付の申請が必要です。

  • 飼犬鑑札再交付:1,600円
  • 狂犬病予防注射済票再交付:340円
お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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