消費生活相談はどんな相談ができるのですか。

更新日:2017年01月13日

答え

消費生活相談では、消費者の皆さんの「悪質商法や迷惑勧誘の被害に遭った」「商品・サービス・契約内容に納得できない」などの苦情やトラブルについてのご相談を受け付けています。専門の相談員が、問題に対する助言や情報提供のほか、事業者とのあっせんなどにより問題解決のお手伝いをしています。困ったときは、一人で悩まずに消費生活相談へご相談ください。
・消費生活相談 
 相談日時:毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10時~12時、12時45分~16時
 場  所:藤井寺市消費生活センター(藤井寺市役所1階)
 相談方法:電話又は面談 ※相談無料・予約不要 072-939-1320

お問い合わせ

市民生活部 協働人権課 広聴・協働担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階4番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1331 (広聴・協働担当)
ファックス番号:072-952-8981
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