本人確認にご協力ください
更新日:2019年05月01日
個人情報の保護と、なりすましによる不正請求や届出等を防止するために、戸籍の届出や住民異動届(転入・転出・転居など)の手続きのとき、また住民票や戸籍の証明の交付申請のときにも窓口に来られた人、郵送で請求された人の本人確認を行っています。
平成20年5月1日に住民基本台帳法および戸籍法が改正されたことにより、本人確認のための身分証明書の提示が必要となっていますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
証明書交付申請のときの本人確認
住民票等の交付請求について
- 住民票の写し等の交付請求をされる場合、本人確認が必要です。
- 住民票の写し等を請求できるかたは、住民票の同一世帯員のみとなります。
•住民票の同一世帯員以外のかたが、代理人として住民票を請求する場合は、すべて委任状等が必要です。
•同じ住所に住んでいるかたでも、世帯を分けている場合は同一世帯員にはなりません。 - 法定代理人の請求、第三者請求、公用請求、特定事務受任者(弁護士など)が住民票の写し等の交付請求をする場合も、別に規定されています。
戸籍の証明等の交付請求について
- 戸籍の証明の写し等の交付請求をされる場合、本人確認が必要です。
- 戸籍の証明の写し等を請求できるかたは、戸籍に記載されている本人、配偶者および直系親族(父母、祖父母、子など)については、委任状等は必要ありません。
その他のかたが請求される場合は、委任状等が必要です。 - 第三者請求、公用請求、特定事務受任者(弁護士など)が戸籍謄抄本の写し等の交付請求をされる場合も、正当な理由の明示等、別に規定されています。
住民票の異動(転入・転出・転居など)のときの本人確認
- 住民票の異動をされる場合、本人確認が必要です。
- 住民票の異動をできるかたは、住民票の同一世帯員のみとなります。
- 住民票の同一世帯員以外のかたが、代理人として住民票を請求する場合は、すべて委任状等が必要です。
- 同じ住所に住んでいるかたでも、世帯を分けている場合は同一世帯員にはなりません。
戸籍の届出のときの本人確認
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などの戸籍の届出をする場合、必ず窓口にこられた方の本人確認が必要です。
- 窓口にこられた方が当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知を本人宛にお送りします。
本人確認の方法
1.官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等(本人の写真が貼付されたもの)を提示または提出してください。
(例)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
2.上記1の書類をお持ちでない場合は、下記の書類を複数提示または提出してください。
(例)
- 健康保険証
- 介護保険証
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 年金証書
虚偽の申請や、不正の手段による住民票や戸籍謄抄本等の写しの交付等に対する制裁が強化されています。
委任状のダウンロードができます
- お問い合わせ
-
市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1357 (マイナンバー担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-