「本人通知制度」について

更新日:2024年04月01日

この制度は、住民票、戸籍謄本などの写しを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、通知することにより住民票などの不正請求及び不正取得を防止するために、平成22年6月1日から実施しています。

この制度は代理人や第三者が住民票、戸籍謄本などを取得できなくするものではありません。

「登録期間の延長について」

平成28年6月1日より、登録期間が5年から無期限になりました。

1.事前登録対象者

  1. 本市の住民票又は戸籍の附票に記録されている方 (住民票又は戸籍の附票から除かれた方を含む)
  2. 本市に戸籍がある方(戸籍から除かれた方を含む)

2.事前登録に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート・住民基本台帳カード(写真入り))等
  • 代理人の方が来られる場合は、委任状
  • 法定代理人の方が来られる場合は、戸籍謄本等の資格を証明する書類

3.通知内容

事前登録をした方の住民票等の写しを本人の代理人及び第三者に交付した事実のみを郵送で通知します。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票、改製原を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除籍、改製原戸籍を含む)

4.交付事実の証明

交付事実の通知を受けた方が、事実の証明を必要とするときは、交付の事実の通知の日から30日以内に「藤井寺市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書」により申請してください。

ただし、交付の相手方は、本人から委任状を持参した代理人請求以外の場合、相手方をお知らせいたしません。

  1. 証明する情報 
    •交付した日  
    •交付した住民票の写し等の種別 
    •交付枚数  
    •本人の代理人の住所、氏名
  2. 証明申請に必要なもの  
    •藤井寺市住民票の写し等交付事実通知書(交付事実の通知書)  
    •窓口に来られる方の本人確認ができる書類  
    •代理人の方が来られる場合は、委任状 
    •法定代理人の方が来られる場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類
  3. 証明書交付手数料
    1件 300円

5.登録事項の変更および廃止の届出

登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、必ず「藤井寺市本人通知制度事前登録制度(変更・廃止)届出書」を提出してください。

 

手続きの流れ

1.事前登録

市役所1階1番市民課窓口で受付します。

2.第三者・代理人からの交付請求

第三者・代理人からの請求に対して住民票の写し等を交付します。

3.事前登録者に交付した事実を通知

登録者に対し、交付した事実を通知します。
(交付の内容、交付先は通知しません)

4.証明書の交付(希望者のみ)

通知した内容の証明が必要な場合には、申請により交付事実証明書を交付します。(300円/1通)

5.制度に関する要綱など

藤井寺市住民票等の第三者交付に係る本人通知等制度に関する要綱・申請書などが必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1357 (マイナンバー担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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