旧姓(旧氏)併記について
更新日:2024年04月01日
11月5日から住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。旧姓を記載されたい場合は、市民課へ届出が必要です。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓
・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧姓を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓の一つを選んで再記載することができます。
手続きに必要な書類
・記載を希望する旧姓が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証等)
旧姓での印鑑登録について
旧姓を登録された方は、旧姓の印鑑での印鑑登録が可能になります。
印鑑登録の手続きについては、下記をご覧ください。
関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 735.8KB)
総務省チラシ:旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 374.8KB)
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