戸籍の証明等

更新日:2024年04月01日

1.戸籍関係証明書等

(1)戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)

 戸籍の謄本(全部事項証明書)は、戸籍に載っている事項を全部写したもので、抄本(個人事項証明書)は、必要な一部を写したものです。本籍地の市町村で発行しています。

(2)改製原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本

 戸籍の改製とは、戸籍の様式が法によって変わることをいい、それまでに使われていた戸籍は改製原戸籍となります。藤井寺市では、戸籍のコンピュータ化を平成22年8月28日に行っており、それに伴い、従前の縦書きの戸籍は(平成)改製原戸籍となりました。コンピュータ化以前に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は、改製原戸籍でなければ記載されていません。また、戸籍に記載されている方が全員、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、または本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍となります。

(3)戸籍の附票の写し

 戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所を明らかにしたもので、その異動の経過が分かるものです。藤井寺市では、戸籍のコンピュータ化を平成22年8月28日に行っており、それに伴い戸籍の附票も改製されています。それ以前の住所が必要な場合は、必要な住所をお申し付けください。

 なお、法改正により戸籍の附票の法定保存年数は150年となりましたが、改正前の平成26年6月19日以前に除籍となった戸籍の附票は、廃棄していますのでご了承ください。

(4)身元証明

 身元証明とは、「成年後見人」または「成年後見人とみなされる者」または「準禁治産・被保佐人とみなされる者」である旨の通知、及び破産の通知を受けているか、もしくは受けていないことを本籍地の市区町村長が証明したものです。

(5)独身証明書

 独身証明書とは、戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反しないことを証明するもので、主に結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出するために使われます。

2.請求できる方

戸籍謄抄本・改製原謄抄本・除籍謄抄本の請求について

(1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

(2)上記以外の方で次のaからcに該当する方

 a.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、その兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

《請求書上明らかにする必要がある事項》

・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

・権利または義務の内容の概要

・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 b.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例)亡くなった兄弟姉妹の遺産分割調停の申立てをする際の添付書類として、その兄弟姉妹の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

《請求書上明らかにする必要がある事項》

・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

・提出先機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 c.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例)死亡した成年被後見人の遺品を相続人である親族に引き渡すため、成年後見人が成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

《請求書上明らかにする必要がある事項》

・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由

※(2)に該当する方が戸籍を請求する場合は、請求理由や利害関係がわかる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。詳しくは窓口までお問い合わせください。

(3)上記(1)(2)に該当する方から委任された方

※この場合、本人が記入し委任状(PDFファイル:67.3KB)が必要です。また、(2)に該当する方から委任された方は、(2)に該当する方の請求理由や利害関係がわかる書類等もご持参ください。

身元証明の請求について

本人(未成年の場合はその親権者)もしくは代理人

 代理人(未成年者の法定代理人を除く)が請求する場合は、本人が記入した委任状(PDFファイル:67.3KB)が必要です。

独身証明の請求について

本人もしくは代理人(直系の親族の方に限ります。)
※代理人は、ご本人が請求できないやむを得ない理由がある場合にのみ、請求することができます。
※事業者が本人に代わって請求することはできません。

3.請求方法

窓口で請求する

(1)窓口

藤井寺市役所1階1番窓口 市民課

(2)受付時間

年末年始を除く平日9時から17時30分まで

コンビニ交付

藤井寺市に住民登録又は本籍がある方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニで証明発行を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

オンライン申請

藤井寺市に住民登録又は本籍がある方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、こちらから申請することができます。別途郵送料が発生しますのでご注意ください。

郵便で請求する

郵送による戸籍の証明書等の請求書、証明発行手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピーを同封いただき、市役所まで送付してください。詳しくはこちらをご覧ください。

4.請求に必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

■代理人からの請求の場合は、本人が記入した委任状(PDFファイル:67.3KB)が必要です。

■2.請求できる方の(2)に該当する方が戸籍を請求する場合は、請求理由や利害関係がわかる書類等をご持参ください。

■コンビニ及びオンライン窓口での請求の場合は、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードが必要です。

■郵便で請求する場合は、郵送による戸籍の証明書等の請求書、証明発行手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒を同封してください。

5.手数料

証明書の種類

手数料

(円)

郵送

コン

ビニ

オンライ

ン窓口

戸籍(全部・個人)事項証明書 450
除籍(全部・個人)事項証明書、改製原戸籍(謄・抄)本 750    
戸籍の附票の写し(全部・一部) 300  
除籍・原戸籍の附票の写し 300    
身元証明 300    
独身証明書 350    
戸籍届出の受理証明書(出生・婚姻・離婚など) 350    
戸籍届出書の記載事項証明書(死亡届の写し等) 350    
戸籍記載事項証明書(1件につき) 350    
除籍記載事項証明書(1件につき) 450    

6.請求についての注意事項

・藤井寺市で戸籍謄本等証明書が発行できるのは、本籍が藤井寺市にある方のみです。

・直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍の対象者と請求者の関係が藤井寺市の戸籍で確認できない場合は、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)の提示をお願いする場合があります。

・電話、ファックス、電子メールでの受付はできません。