氏名に関する届出

更新日:2024年04月01日

 氏の変更届

家庭裁判所の許可を得て、氏を変更するための届出です。名字を変更したい場合には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を提出してください。

提出書類

氏の変更届(戸籍法107条1項の届)(PDFファイル:128.4KB)

申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 氏を変更する日
提出者 どなたでも。ただし、戸籍筆頭者及び配偶者が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

家庭裁判所の許可が必要です。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人 … 戸籍の筆頭者及びその配偶者

名の変更届

家庭裁判所の許可を得て、名を変更するための届出です。名前を変更したい場合には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に名の変更届を提出してください。

提出書類 名の変更届(PDFファイル:138KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 名を変更する日
提出者 どなたでも。ただし、名を変更する本人(15歳未満の場合は親権者)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・家庭裁判所の名変更許可の審判書の謄本

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

家庭裁判所の許可が必要です。

届出人の署名欄は届出人が変更前の名で自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…名を変更しようとする方(15歳未満の場合は法定代理人)

復氏届

配偶者の一方が死亡した後、婚姻前の氏に戻る場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に復氏届を提出してください。この届出では姻族関係は終了しません。

提出書類 復氏届(PDFファイル:114.6KB)
提出書類 A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 復氏する日
提出者 どなたでも。ただし、復氏する生存配偶者本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本 1通

藤井寺市に届ける場合、藤井寺市に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…生存配偶者(復氏しようとする方)

入籍届

離婚後に、子供を夫の戸籍から妻(子の母)の戸籍へ入籍させたりする場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に入籍届を提出してください。

提出書類 入籍届(PDFファイル:145KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 入籍する日
提出者 どなたでも。ただし、入籍する本人(15歳未満の場合は親権者)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本 1通

藤井寺市に届ける場合、藤井寺市に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。

・家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本 1通(審判を得る必要がない場合を除く)

・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…入籍する人(15歳未満の場合は、その法定代理人)と配偶者(配偶者がいる場合)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚の日から3カ月以内に届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。

提出書類 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDFファイル:135.4KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 離婚した日から3カ月以内
提出者 どなたでも。ただし、婚姻中の氏を引き続き使用する本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要です。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本 1通(離婚届と同時に提出する場合を除く)

藤井寺市に届ける場合、藤井寺市に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方、離婚届と同時に提出する場合を除く)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…離婚届によって婚姻前の氏に戻る人

 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

離縁後も縁組中の氏を引き続き使用したい場合は、離縁の日から3カ月以内に届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)を提出してください。ただし、縁組した日から継続して7年経過していなければ届出はできません。

提出書類 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)(PDFファイル:136.3KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 離縁の日から3カ月以内。ただし、縁組した日から継続して7年経過していないと届出はできません。
提出者 どなたでも。ただし、縁組中の氏を引き続き使用する本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本 1通(離縁届と同時に提出する場合を除く)

(藤井寺市に届ける場合、藤井寺市に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)

届出の際の注意点

縁組した日から継続して7年を経過していなければ、届出できません。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…離縁によって縁組前の氏に戻る方