令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まります。
更新日:2025年04月08日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
フリガナ記載までの流れ
<1>本籍地自治体から戸籍に記載予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地自治体から戸籍に記載予定のフリガナの通知が順次送付されることとなります(藤井寺市は令和7年8月末発送予定)。
この通知は戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
※通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。誤っている場合は、必ず<2>の届出を行ってください。
<2>氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが誤っている場合のみ届出が必要です。届出が受理された場合、届書に記載のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届書に記載のフリガナが記載されることとなります。
届出は窓口や郵送、オンライン(マイナポータル)から可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
・法務省ホームページはこちら
●届出人について
氏名のフリガナの届出について、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は分かれており、それぞれ届出可能な方が異なります。
・氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者のみになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出の届出人について
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※15歳未満の方については原則、法定代理人が届出人となります。
<3>市区町村長による氏名のフリガナ記載
令和8年5月25日(改正法施行日から1年)までに<2>の届出がなかった場合、<1>の通知に記載のフリガナが戸籍に記載されます。<2>の届出がなく戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。
なお、<2>の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※コールセンターの開設を予定しております。開設次第、こちらのページに掲載いたします。
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