マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2026年05月12日

マイナンバーカードの特急発行について

 令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間程度でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始されました。

※特急発行の対象ではないかたは、通常の申請(交付まで1か月半程度)を行ってください。

※特急発行をご利用される場合。必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません。(出生届と同時の申請の場合においては、申請者本人の来庁は不要です。)

手続に必要なもの

・手数料(申請事由による)

・本人確認書類(下記リストを参照の上Aなら1点、Bなら2点(うち1点は公的機関が発行したもの)が必要です。)

A…運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、マイナンバーカード(以前に交付を受けたことがある場合であって有効期限内のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B…資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、学生証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、地方公共団体が交付する敬老手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、など

※藤井寺市では、iPhoneに搭載しているマイナンバーカードを用いた本人確認に対応しておりません。他の本人確認書類をご準備いただきますようお願いいたします。

※顔写真は不要です。(窓口で職員が無料で撮影いたします。)

 

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。

※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

 

特急発行の申請ができるかた

特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下のかたが対象です。

・一歳未満のかた

・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた

・マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた

・追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

・新たに住民票に記載された中長期在留者等

・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた

・マイナンバーカードが焼失し、もしくは激しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた

・刑事施設等に収容されていたかた

 

一歳未満のかた

申請日に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得するかたが対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。

申請者が1歳未満のかたは顔写真なしのマイナンバーカードになります。

 

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた

国外からの転入後、初めて転入届をするかたが対象です。

ただし、国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

 特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

 

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた

マイナンバーカードを紛失したかたは特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

 

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求めるかたは特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。

 

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

 

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた

特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

 

 

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかたは、特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間はマイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

 

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

 

刑事施設等に収容されていたかた

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていたかた、労役場に留置されていたかた、または保護処分の執行のため少年院に収容されていたかたは特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

 

特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります

・住所地以外の市町村で申請した場合

・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合

・カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合

・カード申請時に書類不備があった場合

・新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者)

 

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届併用)」に必要事項を記入し、出生届と併せて提出してください。

※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちのかたは、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

注意事項

・住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎのかたは住所地市区町村窓口へ提出してください。

 

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1071 (藤井寺市マイナンバーカードコールセンター)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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