マイナンバーカード(個人番号カード)の代理人受け取りについて
更新日:2025年11月26日
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、以下のカッコ内に記載する書類等をご掲示いただく必要があります。
・成年被後見人(代理権を証する書類)
・被保佐人および被補助人(代理権を証する書類))
・任意被後見人(代理権を証する書類)
・中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
・高校生、高専生(学生証、在学証明書)
・75歳以上の高齢者(本人確認書類)※委任状に外出困難である旨の記載が必要
・長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書 病院長が作成する顔写真証明書)
・障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
・施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)
・要介護・要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)
・妊婦(母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(勤務先が分かるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要
・海外に留学している者(学生証 在学証明書)
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(公的な支援期間に相談していることを当該支援期間の職員が証する書類、公的な支援期間の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書)
注意:多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
必要書類
書類は「申請者本人が来庁できない理由を証明する資料」としての「査証」「留学先の学生証」を除き、すべて「原本」をお持ちください。
・交付通知書(必要事項を記入の上、暗証番号記入欄に隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。)
・申請者本人の本人確認書類(下記リストを参照の上Aは1点、Bは2点のうち1点は公的機関が発行したものが必要です。)顔写真なしの本人確認書類のみの場合、顔写真証明書が必要になります。下記を参照してください。
・窓口に来庁される代理人の本人確認書類
・申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
・代理権を証明する書類(委任状、登記事項証明書など)
・通知カード(回収) ※紛失した場合は交付時にお申し出ください
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。個人番号カードとの交換になります)
・マイナンバーカード カード更新等で現在カードをお持ちの方は必ず持参してください。新しいマイナンバーカードを交付する際に、旧のマイナンバーカードを回収いたします。そのため旧のマイナンバーカード(有効期限が切れている場合も含む)をお忘れになりますと、紛失扱いとなり再発行手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)を徴収いたします。
※持ち物に不足がある場合、お受け取りいただけませんのでご注意ください。
※本人確認書類(有効期限内のもの)
A…運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、マイナンバーカード(以前に交付を受けたことがある場合であって有効期限内のもの)、住民基本台帳カード(顔写真あり)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B…資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、学生証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、地方公共団体が交付する敬老手帳、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、マイナンバーカード(顔写真なし)、住民基本台帳カード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、など
※藤井寺市では、iPhoneに搭載しているマイナンバーカードを用いた本人確認に対応しておりません。他の本人確認書類をご準備いただきますようお願いいたします。
※本人確認書類はいずれも、有効期限内のものに限ります。ただしカード交付の場合のみ有効期限切れのマイナンバーカード(有効期間満了の日から6か月以内かつ申請者本人と同一性が確認できるものに限る)についても顔写真付きの本人確認書類として使用できます。
顔写真証明書について
マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として本人の顔写真を公証するものであるため、代理人受取の際は申請者本人の顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ証明者が発行した顔写真証明書を申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。
※申請者本人の本人確認書類としてのみ利用できます。
※代理人の本人確認書類として利用することはできません。
・長期で入院している方 または 施設に入所している方
証明者:病院長 または 施設長
・在宅で保健医療サービス または 福祉サービスを受けている方
証明者:介護支援専門員 および その介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者
証明者:申請者について相談を受けている公的な支援期間の職員 および当該支援機関の長
・18歳未満の方、成年被後見人・任意被後見人・被保佐人・被補助人の方
証明者:法定代理人(親権者・成年後見人など) または 任意後見人(申請者が任意被後見人の場合)
顔写真証明書(入院、施設入所)(PDFファイル:28.3KB)
代理権を証する書類について
法定代理人
代理権が確認できる次の書類をご持参ください。
申請者本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合
特記事項証明書
任意代理人
交付通知書(ハガキ)の委任欄をご利用ください。
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
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072-939-1040 (庶務担当)
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