R6年度【創業と新規立地型】申請書及び手引きを公開しました
更新日:2024年04月05日
本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。
創業支援型には、<創業支援枠>と<新規立地枠>の2種類があります。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす必要があります。
<創業支援枠>
□ 新たに事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとする者(交付申請時において創業の日から1年を経過していない場合も新たに事業を開始しようとする者に含みます)
□ 藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、修了証を受領したものであること。
□ 令和7年2月末日までに完了できる事業であること。
□ 実績報告までに個人開業又は会社の法人登記を行い、営業を開始していること。
<新規立地枠>
□ 市内に新たに出店又は移転して行う事業であること
□ 他市において、継続して同一事業を経営している事業であること
□ 既に市内において店舗を営業している者が、出店する場合でないこと
□ 令和6年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
□ 開店する店舗において1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後7時までの間で4時間以上)1週間当たり4日以上営業すること。
□ 日本標準産業分類に定める以下の業種に該当する事業であること
大分類 |
中分類 |
備考 |
I 小売業 |
56 各種商品小売業 |
小分類560を除く。 |
I 小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 |
小分類570を除く。 |
I 小売業 |
58 飲食料品小売業 |
小分類580を除く。 |
I 小売業 |
59 機械器具小売業 |
小分類590を除く。 |
I 小売業 |
60 その他小売業 |
小分類600を除く。 |
M 飲食サービス業 |
76 飲食店 |
小分類760を除く。 |
M 飲食サービス業 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
小分類770、772を除く。 |
<共通事項>
□ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
□ 仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であるとみと認められるもの。
□ 無人による営業でないこと
□ 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
□ 重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
□ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISeaech」に登録すること
□ その他市長が不適当と認めるものでないこと
補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
補助額
<創業支援枠>
補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
*ただし個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
<新規立地枠>
補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
補助対象経費
補助対象事業に採択された場合でも、申請された補助金額より減額して交付決定する場合があります。
<創業支援枠>
創業する際に必要な経費(別表参照)
ただし、以下に該当する場合は対象外になります。
□パソコン、タブレット端末など、汎用性の高いものに係る経費
□社会通念上著しく不当な価格
□個人間取引等によるもの
□単価5万円以下の設備・備品導入に該当する経費
〔別表〕
店舗改修費 |
店舗改修に要する経費(居宅併用は補助対象外) |
広報・販売促進費 |
広告宣伝費、パンフ作製など広報販売促進に要する経費 |
設備・備品購入費 |
設備・備品の取得に要する経費 (単価5万円以上のもの) |
システム導入費 |
補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築 |
外注費 |
設計やデザインを外注するために要する費用 ※自社の社員が加工やデザインする場合の費用は対象外です。 |
その他 |
事業計画達成に必要と認められる費用 |
<新規立地枠>
本事業の対象となる店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
ただし、開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和7年3月分までの賃料が対象となります。
*ただし補助対象期間終了時に営業していない場合は補助対象となりません。
申請手続き
交付申請時提出書類
以下の書類をすべてご提出ください。
<創業支援枠>
※補助事業開始前に申請する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.8KB)
□ 〈創業支援枠〉事業計画書(Wordファイル:36.8KB)
□ 経費明細表
□ 現地案内図
□ 創業支援セミナー等受講修了書の写し
□ 補助対象経費を確認できる見積もり内訳書
□ (店舗改修のみ)改修個所(施工前)の現状がわかる写真
<新規立地枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.8KB)
□ 〈新規立地枠〉事業計画書(Wordファイル:16.5KB)
□ 現地案内図
□ 賃貸借契約書の写し
□ 営業開始の時期、状況がわかる書類
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては許認可書等の写し
□ 他市ですでに事業を行っている状況がわかるもの
実績報告時提出書類
※事業完了後、速やかに実績報告する必要があります。
<創業支援枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.7KB)
□ 〈創業支援枠〉実績調書(Wordファイル:36.5KB)
□ 経費実績明細表
□ 開業届(個人の場合)又は定款及び法人登記事項証明書(法人の場合)の写し
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては許認可書等の写し
□ 営業実態がわかる書類
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
□ 事業実施内容がわかる写真
□ 申請した内容から経費変更がある場合、申請時から金額の変更があった場合、経費を確認できる書類等
<新規立地枠>
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:16.7KB)
□ 〈新規立地枠〉実績調書(Wordファイル:16.6KB)
□ 支払日、支払額、支払先、支払内容等がわかる支払証拠書類の写し
申請手続きの流れ
<創業支援枠>
(事業者) 創業支援セミナー等を受講及び受講修了書の受領
(事業者) 事業に必要な見積をとる
(事→市) 事業計画を作成後、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
(事→市) 補助事業完了後、市へ実績報告(2月末までに提出)
(市→事) 現地確認の実施
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
<新規立地枠>
(事業者) 店舗の賃貸契約を行い店舗を開店する
(事→市) 藤井寺市へ交付申請(店舗開店後速やかに提出してください)
(市→事) 現地確認の実施
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
(事→市) 補助期間完了後、市へ実績報告(3月14日までに提出)
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
申請の手引き
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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