事業承継支援情報
更新日:2025年07月24日

事業承継とは
事業承継とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。親族に引き継ぐだけでなく、従業員に引き継ぐことや、M&Aも事業承継といいます。
経営者の高齢化が進む中、後継者不足は事業所の廃業につながり、技術の継承がされなくなるだけでなく、従業員が雇用先を失ってしまうなど様々な問題を抱えてしまうこととなります。
自分にはまだ早い、今はそれどころじゃない、とお考えの方であっても、一般に事業承継には時間がかかるとされており、早めの対策が必要です。
また、自分の代で廃業をするとお考えの方でも、引き継ぐべき経営資源があるケースもあります。
ご自身の経営している事業の今後について、一度相談してみませんか。
事業承継についてさらに詳しく知りたい場合は、下記リンク先をご一読ください。
事業承継を知る│中小企業庁
大阪府事業承継・引継ぎ支援センター
大阪府事業承継・引継ぎセンターでは、価値ある経営資源を次の世代に引き継ぐため、中小企業の事業承継、M&A支援に詳しい専門家が、親身に対応し、無料でアドバイスを行っています。
大阪府内に所在する中小企業者(個人・法人)の方で、以下に当てはまる方が対象となっています。
- 事業承継に悩んでいる方
- 後継者不在など今後、事業をどう継続するか悩んでいる方
- 廃業予定だが引継ぐべき経営資源をお持ちの方
- 中小企業の事業を引き受けたい中小企業の方
ご相談は事前予約が必要です。ファックス、もしくは申込フォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
大阪府事業承継・引継ぎセンター
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5階 事業承継・再生支援担当内
電話番号:06-6944-6257
ファックス:06-6944-8005
HP:https://hiki.osaka-cci.go.jp/
その他の相談先
藤井寺市役所市民生活部産業創造室商工労働課
電話番号:072-939-1337
藤井寺市商工会
藤井寺市岡1-2-16
電話番号:072-939-7047
HP:https://www.f-sukiyanen.or.jp/index.php
大阪府よろず支援拠点
大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階(公財)大阪産業局内
電話番号:06-4708-7045
HP:https://www.yorozu-osaka.jp/
※ご相談の前に予約フォームからご予約をお願いします
「特例承継計画」のご提出はお済みですか?
事業承継税制について
中小企業の後継者が、非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得し、都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税が猶予される制度です。
平成30年度の改正により時限的に「特例措置」が創設され、さらに要件が緩和されています。
令和8年3月31日までに、「特例承継計画」を作成し、本社のある都道府県に提出すると、令和9年12月31日までに贈与の実行及び相続が開始した場合に特例措置の適用対象となります。
贈与又は相続後、提出期間内に「認定申請」を行う必要があります。
「特例承継計画」は特例措置を受けるためのエントリーシートのようなものであるため、対象期間内に事業承継の可能性が少しでもある場合、ご提出いただくことを強く推奨します。
一般措置と特例措置の違い
一般措置 | 特例措置 |
---|---|
対象株式の1/3が上限 | 対象株式の上限を撤廃 |
相続税の納税猶予割合は80% | 相続税の納税猶予割合を100%に拡大 |
認定後、5年間で平均8割以上の雇用維持が必要 できなければ納税猶予打ち切り |
認定後、5年間で平均割以上の雇用維持が未達成でも納税猶予を持続可能 |
お問い合わせ先
- お問い合わせ
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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