雇用調整助成金

更新日:2023年09月21日

助成内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

 

概要

景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

支給対象

●支給対象事業主:雇用保険適用事業所

●支給対象労働者:雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、又は出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。

主な支給要件

受給するためには、以下の要件のいずれも満たすことが必要です。

●最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。

●雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模(※)以上増加していないこと。

※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上

●実施する雇用調整が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)

●過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。(※)

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金(コロナ特例)の支給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日(助成金が支給されたものに限る。)の翌日から起算して一年を超えていること。

受給手続き

●事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に計画届を提出することが必要です。

●初めての提出の際は、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降については、雇用調子絵を開始する日の前日までに提出してください。(最大で3判定基礎期間分の手続きを同時に行うことができます。)

●支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。

受給額

受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。

ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日当たり8,490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

助成内容と受給できる金額 中小企業

中小企業以外

(1)休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人あたり8,490円が上限です。(令和4年8月1日時点)

2/3 1/2
(2)教育訓練を実施した時の加算(額)

(1人1日当たり)

1,200円

 

詳細情報

問合せ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

電話:0120-603-999

受付時間:9時から21時まで(土日・祝日を含む)

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
メールフォームでのお問い合せはこちら