「大阪府最低賃金」について

更新日:2023年09月21日

使用者も 労働者も 必ず確認! 最低賃金

最低賃金制度について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

最低賃金の詳しい内容や他の都道府県の最低賃金や特定(産業別)最低賃金については、特設サイト(厚生労働省)でご確認いただけます。

大阪府最低賃金

「大阪府最低賃金」は、パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用され、令和5年10月1日から次のとおりとなります。

時間額 1,064円(現行から41円引上げ)

詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

問合せ先

大阪労働局労働基準部賃金課
電話番号 06-6949-6502

羽曳野労働基準監督署
電話番号 072-956-7161

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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