「大阪府最低賃金」について
更新日:2025年11月05日
使用者も 労働者も 必ず確認! 最低賃金
最低賃金制度について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
最低賃金の詳しい内容や他の都道府県の最低賃金や特定(産業別)最低賃金については、特設サイト(厚生労働省)でご確認いただけます。
大阪府最低賃金
「大阪府最低賃金」は、パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用され、令和7年10月16日から次のとおりとなります。
時間額 1,177円(現行から63円引上げ)
詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
特定最低賃金
令和7年12月1日、及び4日に特定最低賃金が改正されます。詳細につきましては大阪府HPをご確認ください。
社労士等の労務管理の専門家が会社の「働き方改革」や賃金引上げを無料で支援します。
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターでは、中小企業事業主からの賃金引き上げに向けた労務管理に関する相談に対して、労務管理等の専門家による窓口等での相談、企業への訪問相談を行います。
問合せ先
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
電話番号:0120-068-116
受付時間:平日 9:00~17:00
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策
詳細は各リンク先よりご確認ください。
問合せ先
大阪労働局労働基準部賃金課
電話番号 06-6949-6502
羽曳野労働基準監督署
電話番号 072-942-1308
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市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
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072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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