【厚生労働省】令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

更新日:2023年09月21日

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業の場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

詳しくはリーフレット(PDFファイル:555.3KB)または厚生労働省ホームページをご確認ください。