中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について

更新日:2024年04月01日

申請方法

   以下の書類を作成のうえ、添付書類を添えて、商工労働課〈6階68番窓口)へ、提出してください。 
申請について、詳しくは、手引きや中小企業庁のホームページもご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.6MB)

中小企業庁(先端設備等導入計画ページ)

提出書類(令和5年4月1日から申請様式が変更されました。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~5に加えて、以下の書類をご提出ください。

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

※認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類をご活用ください。
投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
 〈記載例〉投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
(別紙)設備投資の内容(Excelファイル:12.9KB)
(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:24.1KB)
(別紙参考)基準への適合状況の根拠資料(Excelファイル:22.7KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

申請時における留意事項

・内容に不備があれば修正等のため、ご来庁を依頼させていただく場合があります。

・申請者本人又は代表者である旨を確認させていただくため、本人確認させていただきます。

・従業員が代理にて申請される場合は、社員証にて従業員である確認をさせていただきます。

・上記以外の方による申請の場合は委任状の提出が必要となります。
 委任状様式(PDFファイル:18.7KB)

認定書の交付

   申請を受け、先端設備導入計画を認定した場合には、申請者へ認定書を発行します。

・申請から認定書の発行までは時間を要しますのでご注意ください(2週間程度)

・代理人による受け取りも可能ですが申請時同様、本人確認及び委任状が必要です。

(申請時に委任状を提出した代理人と同じ代理人の場合は、委任状の提出は不要です)

計画の変更申請について

 認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとする場合は、計画の変更に係る認定申請が必要となりますので、以下の書類をご提出ください。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

変更申請時の提出書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

3.先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いて下さい。)

4.旧先端設備等導入計画の一式(認定後返送されたものの写し)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1.~4.に加えて、以下の書類をご提出ください。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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