融資関連情報
更新日:2023年12月21日
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度の概要
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因(取引先等の再生手続等の申請、災害、取引金融機関の破綻等)によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、補償限度額の別枠化等を行う制度です。
各種要因により、1号から8号まで分類されており、各分類によって要件が定められています。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故など)
4号:突発的災害(自然災害など)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引先金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証4号認定
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の申請手続きについて
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について(令和5年12月21日更新)
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について(令和6年3月19日更新)
セーフティネット保証5号認定
危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しています。
その他の融資制度
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