新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について

更新日:2023年09月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。

 

第4号:突発的災害《自然災害等》

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少し、次の各号に該当する中小企業者。

(イ)経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、最近1か月が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比較して20%以上減少することが見込まれること。

【令和5年10月1日以降】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分は資金使途が借換目的に限定されます!

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、新規融資資金での利用の場合は、令和5年9月30日までに市へ認定申請を行い、令和5年10月31日までに信用保証協会へ申込みを行う必要があります。
  • 令和5年10月1日以降の市への認定申請分は資金使途を借換目的に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

【補足】

  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

申請方法

下記書類をご持参のうえ、下記窓口で申請してください。

1.認定申請書(※従来2枚ご提出いただいていましたが、手続き簡素化のため、1枚ご提出に変更しました。)

 ・認定申請書【令和5年9月30日まで】(PDFファイル:30.8KB) 記入例(PDFファイル:43.8KB)

 ・認定申請書【令和5年10月1日から】(PDFファイル:34.6KB)

2.添付書類(PDFファイル:19.9KB)

3.委任状(PDFファイル:20.9KB)(第三者による申請のとき)

4.【認定書受け取り時】認印

 注意

  • 改ざんした書類は受理できません。
  • 認定書の発行は翌日(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)となりますので、申請時に窓口でご確認ください。
  • 認定書の有効期限は30日間です。期限内に融資の申込手続きをしていただく必要があります。
  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者はご相談ください。
お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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