石綿による疾病の労災補償制度等について

更新日:2026年04月07日

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

 中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

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大阪府労働局労働基準部健康課 06-6949-6500

羽曳野労働基準監督署 072-942-1308

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