「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が改正されます

更新日:2025年11月11日

「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が改正されます

 発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、令和8年1月1日より「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が改正されます。
 また、改正に伴い、取引に関する相談窓口「下請かけこみ寺」は「取引かけこみ寺」に名称変更されます。

【主な改正内容】

 [法律の題名・用語の変更]

  • 「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法)」に
  • 「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」に
  • 「親事業者・下請事業者」は「委託事業者・中小受託事業者」に
  • 「下請代金」は「製造委託等代金」に

 [適用対象の拡大]

  • 適用基準に「従業員基準」を追加
  • 対象取引に「特定運送委託」を追加

 [禁止行為の追加]

  • 「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
  • 「手形払」等を禁止

 [面的執行の強化]

  • 事業所管省庁に指導・助言権限を付与

 その他、法改正の詳細については、代表ホームページと下記参考ホームページをご覧ください。

【参考ホームページ】

お問い合わせ

市民生活部 産業創造室商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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