藤井寺市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

更新日:2017年05月29日

障害者差別解消法が制定、施行されました

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

藤井寺市におきましては、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」をはじめとして、社会的障害の除去の実施について合理的配慮を提供することを義務付けるとともに、職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定いたしました。

障害のある人もない人も、ともに生活し活動できる社会の構築を目指す、ノーマライゼーションの理念に基づき、お互いを尊重しあい、あらゆる差別や偏見のない地域社会を築いていきましょう。

その他、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

(内閣府ホームページ)

(大阪府ホームページ)

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大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所5階51番窓口
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