死者情報の開示請求制度

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において、個人情報の範囲は「生存する個人に関する情報」に限定しており、原則として、死者に関する情報(以下「死者情報」という。)は、開示請求の対象となりません。(注)

しかしながら、近年、遺族等から死者情報の開示を求められる事例が増えてきたことから、新たに「死者情報の開示請求制度」を創設しました。

注)当該死者情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当し、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報開示請求の対象となります。

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