改元に伴う文書等の取扱いについて

更新日:2019年04月05日

 市が作成する文書等(納付書、証明書、許可証等)は、従来から原則として和暦(元号)を使用しています。

 この度、新天皇の即位に伴い、「元号を定める政令」が施行され、5月1日からは新元号「令和」となります。よって、同日以降に市が作成する文書等については、新元号「令和」を用いることとします。

 ただし、事務処理の時期の関係から、5月1日以降の日付の文書等であっても、新元号の記載が間に合わず、「平成」と表記されていることがありますが、法律上の効果は変わることはないため有効なものとして取り扱います。

 なお、本年5月1日以降の年月日に「平成」と表記されているものについては、改元後は新元号「令和」に読み替えていただきますよう、御理解と御協力をお願いします。

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