新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2020年10月01日

法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により本来の期限までに申告・納付を行うことが困難である場合は、申請により申告・納付期限の延長が認められます。

 申告書の作成・提出が可能になり次第、速やかに法人市民税の申告・納付を行ってください。

 

 法人税の申告・納付に関しては、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

延長申請手続について

・書面で法人市民税の申告書を提出する場合

 申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載して提出してください。

・電子申告(エルタックス)で法人市民税の申告書を提出する場合

 申告書の法人名称に続けて『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と入力して提出してください。

 これらの申告に係る期限延長申請のみを事前にしていただく必要はありません。

延長後の申告・納付期限

 申告・納付ができない理由がやんだ日から2ケ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

 つきましては、申告書の作成・提出が可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書の提出日が延長後の申告・納付期限となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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