法人市民税の電子申告義務化について
更新日:2020年10月12日
平成30年度の税制改正により、一定の法人(大法人など)が提出する法人市民税の申告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、電子申告しなければならないこととされました。
電子申告義務化の対象となる法人が書面で申告書を提出した場合には、不申告となりますのでご注意ください。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 保険業法に規定する相互会社
- 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
- 資産流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的会社
対象となる事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象となる手続
- 確定申告
- 中間申告
- 修正申告
- 申告書に添付すべき書類の提出
- お問い合わせ
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総務部 税務課
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