軽JNKS(ケイジェンクス)で車検時に、軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が省略できます!

更新日:2022年12月21日

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

令和5年1月から利用者の利便性向上を図るため、軽自動車検査協会と市町村との間で、電子的に軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるシステムが稼働しました。これを軽JNKS(ケイジェンクス)といいます。

これにより、キャッシュレス決済で納付された場合や、継続検査用納税証明書を紛失された場合であっても、市役所窓口での交付手続きが不要になります。ただし、軽自動車検査協会で継続検査用納税証明書の提示が省略できるのは、車両に係る軽自動車税(種別割)に未納がない場合に限ります。

また以下のケースでは、従来どおり「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合(以前の所有者)

なお、二輪の小型自動車(オートバイ)については、軽JNKSの対象外ですので、継続検査用納税証明書の提示が必要です。ご注意ください!!

【※ご注意※】

納付情報の電子的確認ができるまで1週間から2週間程度かかりますので、納付後間もなく車検を受ける場合は、これまでどおり継続検査用納税証明書の提示が必要です。

キャッシュレス決済を利用して納付された場合は、継続検査用納税証明書は発行(領収印が押印)されません。また、令和5年度よりキャッシュレス決済を利用して納付された車両に対する継続検査用納税証明書の送付は取りやめますので、近日中に車検があるなどの事情で継続検査用納税証明書が急ぎ必要である方は、金融機関やコンビニエンスストア等で現金で納付してください。

なお、二輪の小型自動車(オートバイ)ついては、軽JNKSの対象外ですので、継続検査用納税証明書が必要な場合は、コンビニや金融機関等で納付し、納税通知書に付属の継続検査用納税証明書をご利用ください。キャッシュレス決済を利用して納付された場合は、市役所で発行申請をしてください。

Q&Aコーナー

Q1.納税確認の電子化とは何か。

A1.車検時に軽自動車税(種別割)の滞納がないことを電子的に確認し、車検受けを可能とする制度です。(【軽】自動車税(種別割)【J】納付【N】確認【K】システム【S】の頭文字をとって、「軽JNKS(ケイジェンクス)」といいます。)

軽自動車検査協会の端末で、納税確認をすることができるようになり、継続検査用納税証明書を提示しなくても、車検を受けることができます。

 

Q2.軽JNKSは、どういったときに利用することになるのか。(継続検査用納税証明書は不要となるのか。)

A2. キャッシュレス決済で納付された場合や継続検査用納税証明書を紛失した場合等に、藤井寺市役所での交付を受けることを省略して車検手続きを行うことができるものです。なお、毎年5月にお送りしている軽自動車税(種別割)納税通知書により納付していただき、添付している継続検査用納税証明書を提示して車検を受けていただくことが基本ですので、今までどおり納税証明書は大切に保管してください。

 

Q3.軽自動車税(種別割)の未納がないにもかかわらず、軽JNKSが利用できず、継続検査用納税証明書の交付手続きが必要な場合があるのか。

A3. 納付後間もなくの車検(1週間から2週間程度)で軽自動車検査協会に納付情報が提供されていない場合(キャッシュレス決済・口座振替を含む)や前年度以前に未納がある場合は、軽JNKSによる車検が受けられませんので、今までどおり交付手続きが必要となります。

 

Q4.現在、納税通知書の右端に付いている継続検査用納税証明書は廃止するのか。

A4.廃止する予定はありません。納付後すぐに車検を受ける場合等、軽JNKSを利用できないこともありますので、納税証明書は大切に保管してください。

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