特定小型原動機付自転車(電動キックボード)ナンバープレートの交付を開始します

更新日:2023年06月26日

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。

【車体の大きさ】 

   長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)が取り付けられていること

が必要です。

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合

申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

※ただし特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類をご持参ください。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

すでに従来の藤井寺市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

なお、交換手続きの費用はかかりません。

申請手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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