固定資産税について

更新日:2017年04月03日

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人(所有者)をいいます。具体的には、次のとおりです。

  • 土地 ・・・土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人をいいます。
  • 家屋 ・・・建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人をいいます。
  • 償却資産 ・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人をいいます

固定資産税の対象

  • 土地、家屋及び償却資産が対象となります。具体的には、次のとおりです。
  • 土地 ・・・ 田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、原野など
  • 家屋 ・・・ 住家、店舗、工場、倉庫など
  • 償却資産 ・・・構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具備品など

固定資産の評価

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。具体的には、次のとおりです。

・土地及び家屋 ・・・原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

・償却資産 ・・・毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価を行いその価格を決定します。

税額の算定

課税標準額×税率=税額

固定資産税の税率は市町村の条例で定められ、本市では標準税率の1.4/100(1.4%)になっています。

納税通知書

税額、課税標準額などを記載した通知書を5月初旬に納税者に送付します。固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額等が通知され、条例で定められた納期に分けて納税していただきます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

免税点

地方税法の規定により、土地、家屋及び償却資産について課税標準額が一定額に満たないときは課税されません。

  • 土地 ・・・ 30万円
  • 家屋 ・・・ 20万円
  • 償却資産 ・・・150万円
お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
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ファックス番号:072-939-1134
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