固定資産の評価替えについて

更新日:2022年04月01日

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年評価額を見なおすことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

なお土地の価格については、評価替え年度である令和3年度の評価額を次回評価替えまでの3年間、原則として据え置きますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

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