住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2024年04月01日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の要件を満たし耐震改修をした住宅は、固定資産税に限り、税額の2分の1に相当する額を、申告により一定期間減額されます。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで。
なお、都市計画税については減額の適用はありません。
要件
1)現行の耐震基準に適合する住宅
2)1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超(税込)
減額期間
工事完了年の翌年度から1年間
申告手続き
減額申告書に下記の必要書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
- 耐震改修した家屋であることを証明する書類(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書)
- 改修費用の確認できる書類
改修工事により長期優良住宅の認定を受けた住宅について
改修工事により長期優良住宅となった建物(特定耐震基準適合住宅)は、固定資産税額の3分の2に相当する額を、申告により一定期間減額されます。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで。
なお、都市計画税については減額の適用はありません。
要件
上記1)および2)の要件を満たす耐震改修であること
3)長期優良住宅化リフォーム後の家屋の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
4)国または地方公共団体から補助金等を受けている場合は、補助金等を差し引いて、工事費が50万円超(税込)
減額期間
工事完了年の翌年度から1年間
申告手続き
減額申告書に下記の必要書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
上記1.および2.の書類
3.長期優良住宅の認定通知書
4.補助金等を受けている場合は、補助金等の明細がわかる書類
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
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