バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2020年04月01日

 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く。)で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たし、一定のバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度分の固定資産税に限り、税額の3分の1に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり100平方メートル相当分まで。

 また、新築住宅に係る減額や、耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度高齢者等居住改修住宅による減額を受けたものは適用から外れます。

 なお、都市計画税については減額の適用はありません。

 申告書受領後、必要に応じて現地調査を行う場合もあります。

要件

1)バリアフリー改修後の家屋の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

注意1:併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住用であること。(居住用以外の部分は減額対象外)

2)申告時に下記の(ア)から(ウ)のいずれかの人が居住していること

  (ア)65歳以上の人

  (イ)要介護認定または要支援認定を受けた人

  (ウ)障害のある人

3)下記の対象とされるバリアフリー改修工事を行っていること

  • 廊下・出入口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
  • 工事費の合計額が補助金を除き50万円超であること

4)1戸当たり改修工事費が50万円超(税込)

注意2:補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために国または地方公共団体から交付される補助金等や、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費など)を受ける場合は、改修費から交付額を差し引いた金額で判定します。

 

申告手続き

  減額申告書に下記の必要書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。

  1. 居住者の要件を証するものとして、住民票の写し、または介護保険証、または障害者手帳等
  2. 改修工事明細書、改修か所の図面・写真(改修前、改修後)
    建築士による証明(所得税の住宅借入金等特別控除を受ける際に必要)で代替できます。
  3. 改修工事費の領収書
  4. 補助金等を受けている場合は、補助金等の明細がわかる書類
お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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