熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
更新日:2024年04月01日
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)で、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅は翌年度分の固定資産税に限り税額の3分の1に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで。
なお、都市計画税については減額の適用はありません。
要件
1)省エネリフォーム後の家屋の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
注意1:併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住用であること。
2)一定の省エネ改修工事
注意2:窓の改修工事又は、窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事で、現行の省エネ基準に新たに適合していること
3)1戸当たりの当該改修工事が60万円超(税込)
注意3:補助金等の交付を受ける場合は、リフォームの費用から交付額を差し引いた金額で判定します。
申告手続き
減額申告書に下記の必要書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
1. 省エネ改修した家屋であることを証明する書類(増改築等工事証明書)
2. 改修費用の確認できる書類
3. 補助金等を受けている場合は、補助金等の詳細がわかる書類
改修工事により長期優良住宅の認定を受けた住宅について
改修工事により長期優良住宅となった建物(特定熱損失防止改修住宅)は、翌年度分の固定資産税に限り、税額の3分の2に相当する額を申告により減額します。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで。
なお、都市計画税については減額の適用はありません。
申告手続きを行う際に、上記1.から3.に加えて、長期優良住宅の認定通知書の添付をお願いします。
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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