マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について(わがまち特例)
更新日:2025年04月01日
概要
マンションの長寿命化の促進を図るため、令和5年度税制改正により、一定の要件を満たしたマンションで、外壁の修繕等の大規模な修繕工事(以下、「長寿命化工事」といいます。)を行ったマンションの区分所有者は、申請により当該家屋に係る固定資産税を減額することができます。
以下の減額適用の要件、申請方法等をご確認ください。
減額適用の要件等
要件
マンションの要件・・・以下の全てを満たす必要があります
1.新築された日から20年以上が経過していること。
2.総戸数が10戸以上であること。
3.過去に長寿命化工事を行っていること。
4.下記の(ア)または(イ)のいずれかに該当するマンションであること
(ア)管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたマンション
(イ)助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
工事の要件・・・以下の全てを満たす必要があります。
1.長寿命化工事であること
2.令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了していること
減額内容
長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額します。
ただし、都市計画税は減額されません。
適用範囲
1戸当たり100平方メートル相当分が減額されます。
- 専有部分(居住用部分)及び按分された共用部分の合計床面積で算定します。
- 併用住宅の場合は、専有部分の2分の1以上が居住用であることが必須です。
申請方法
減額の適用を受けようとする方又は管理組合等は、次の書類を工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税担当へ提出してください。
1.固定資産税減額申告書 (様式第105号の2)
申告書はこちらからダウンロードしてください。
固定資産税減額申告書(第105号の2)(PDFファイル:169.9KB)
2.当該マンションの総戸数が確認できる書類・・・設計図等、事務所・店舗も戸数に含みます。
3.大規模の修繕等証明書(写しも可)・・・登録を受けた建築事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行します。
4.過去工事証明書(写しも可)・・・マンション管理士又は登録を受けた建築事務所に属する建築士が発行します。
5.該当するマンションごとに次の書類を用意ください。
(ア)管理計画認定マンションの場合
- 管理計画認定通知書(または変更認定通知書)(写しも可)・・・本市の都市計画課が発行します。
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)・・・マンション管理士又は登録を受けた建築事務所に属する建築士が発行します。
(イ)助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
- 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)・・・本市の都市計画課が発行します。
大規模の修繕等証明書等の様式については、国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部ページに移動します)を参照ください。
長寿命化工事について
長寿命化工事とは、床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事のことを指します。
減額対象となる長寿命化工事とは、この3つの工事を一体で実施した場合に限ります。
- 具体的には、一の工事請負契約であることや、一の総会決議で工事実施が決議されているなど一体として扱われる工事であることが必要です。
また、過去に行った長寿命化工事については、3つの工事をすべて実施している必要がありますが、一体で行っている必要はありません。
マンション長寿命化工事や本特例の適用要件などの「よくあるご質問」に関しては、国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部ページに移動します)に詳しく掲載されています。ご参照ください。
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
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