納税について
更新日:2019年05月01日
市税の納付について
納付場所
- 取扱金融機関
三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農業協同組合の本店および各支店、出張所 - ゆうちょ銀行、郵便局
近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)のゆうちょ銀行、郵便局。ただし、納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行に限ります。 - コンビニエンスストア
セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラグループの各店舗 - MMK設置店
MMK設置店とは、公共料金等が納付できるMMK端末を設置しているスーパーマーケットやドラッグストア等のことです。MMK設置店については株式会社しんきん情報サービスのホームページで確認できます。受付時間等については店舗により異なりますので、詳しくは各店舗へお問い合わせください。 - 藤井寺市役所本庁
金融機関等(コンビニエンスストアを含む)の合併、廃止により名称が一致しない場合は、存続、譲渡先の金融機関等に読み替えてください。
QRコードが印字されている納付書については全国の地方税統一QRコード対応金融機関でご納付いただけます。詳しくは「地方税お支払サイト」のよくあるご質問をご確認ください。
令和6年4月1日より、市・府民税(特別徴収)及び法人市民税については、三菱UFJ銀行でご納付いただけなくなりました。
市税の納期
市税は、市民の皆様の毎日の暮らしや住みよいまちづくりのために使われる財源です。定められた納期に納付頂けるようご協力をお願いします。
各税目の納期と納期限は次のとおりです。(納期限当日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限になります。)
固定資産税都市計画税(償却資産含む)
第1期納期 5月1日から5月31日 納期限 令和6年5月31日
第2期納期 7月1日から7月31日 納期限 令和6年7月31日
第3期納期 10月1日から10月31日 納期限 令和6年10月31日
第4期納期 12月1日から12月25日 納期限 令和6年12月25日
市・府民税(普通徴収)
第1期納期 6月1日から6月30日 納期限 令和6年7月1日
第2期納期 8月1日から8月31日 納期限 令和6年9月2日
第3期納期 9月1日から9月30日 納期限 令和6年9月30日
第4期納期 11月1日から11月30日 納期限 令和6年12月2日
軽自動車税
納期 5月1日から5月31日 納期限 令和6年5月31日
市税の延滞金
延滞金
決められた納期限を過ぎて納付された場合、本来納めていただくべき税額のほかに、延滞金をあわせて納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間に対し、以下の割合で計算されます。
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 原則として年「7.3%」。ただし、平成12年1月1日以後は年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に、年4%を加算した割合」のいずれか低い割合 |
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後 | 年14.6% |
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 年「7.3%」と「特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合 |
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後 | 年「14.6%」と「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合 |
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合 |
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後 | 年「14.6%」と「延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合 |
期間 | 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後 |
平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
上の注意点
1、税額に1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、そ
の端数金額又は全額を切り捨てます。
2、計算された延滞金の金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
3、計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金は加算されません。
市税の滞納処分
納付期限までに、市税を納めていただけない人に対しては、まず督促状を発送したうえで、文書や電話などにより納税の催告を行います。
それでもなお納付いただけない場合は、納付期限内に納めていただいている人との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するためにやむをえず、滞納している人の財産(不動産保険銀行預金給与など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を取立あるいは公売(差し押さえた品物などを公告して、入札競り売りする。)し、滞納市税に充てたりするなどの滞納処分を行うこととなります。
もし、決められた納期限までに市税を納付できない特別なご事情がありましたら、税務課納税担当までご相談ください。
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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