よくある質問

更新日:2019年03月29日

滞納について

 税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない公共サービスや公共事業を行うための貴重な財源です。市税の滞納は、期限内に納税している多くの市民との公平性を欠き、財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたします。市では、納期限までに納付していない方に対して、納税催告を行っています。

借金・住宅ローンがあるから税金が払えません。

 納税は国民の義務であり、税金はすべての債務(借金・ローンを含む)に優先すると法律に定められています。借金やローンなどの個人債務があるため納税できないというのは理由になりません。

納期限を過ぎて納付したため、延滞金が付きました。延滞金も納付しなければなりませんか?

 納期限内に納付している多くの方との公平性を保つため、延滞金を納付していただくことになります。延滞金を納付していただけない場合も、滞納処分(財産の差し押さえ)の対象となります。

いきなり差し押さえをされました。事前に連絡はないのですか?

 差し押さえに至るまでに、督促状や催告書などにより再三納税の催告をしています。市から差し押さえを行うのに事前連絡することはありません。

分割納付をしているのに、差し押さえをされました。なぜですか?

 分割納付は、やむを得ない事情により納期限内に納付が難しい方への一時的な措置です。財産調査の結果、納税する資力が十分あると判断した場合や分納誓約を履行していない場合は、差し押さえを行います。分割納付をしているから差し押さえをされないということはありません。

銀行口座を調査されたり、勤務先に給与照会をされたりして、滞納があることが知られてしまいました。プライバシーの侵害ではないですか?

税金に滞納がある場合の財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。市は法律に基づき、滞納者のすべての財産について調査する権限を持っています。調査を受けた金融機関・勤務先などは、その調査に協力しなければなりません。

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