市税の猶予制度

更新日:2021年03月24日

災害や病気、事業の休廃止などの事情により、市税を納期限までに納めることができない場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予する以下の制度があります。

徴収猶予

徴収猶予の要件

下記のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 1.納税者等がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
 2.納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
 3.納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
 4.納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき(※1)
 5.
納税者等に上記1から4に類する事実があったとき
 6.本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(納入)すべき額が確定したとき

1「著しく損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。

徴収猶予が認められた場合

○ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

○ 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。

○ すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押が解除される場合があります。

 

徴収猶予の許可または不許可

提出された書類の審査をした後、猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「徴収猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付していただく必要があります。

 

徴収猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。

 ○ 分割納付計画のとおりの納付がない場合

 ○ 猶予を受けている市税等以外に、新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となった場合

 ○ 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合

 

 

申請の手続き等

提出書類

○ 災害等の事実を証する書類(り災証明、医師が発行する診断書、決算書、廃業届等)

○ 徴収の猶予申請書(Excelファイル:35.1KB)・(PDFファイル:329.5KB)

 

猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合

 -財産収支状況書(Excelファイル:82.5KB)・(PDFファイル:87.1KB)

 

猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合

 -財産目録(Excelファイル:80KB)・(PDFファイル:83.6KB)

 -収支の明細書(Excelファイル:140.5KB)・(PDFファイル:108KB)

 

申請の期限

○ 要件15については申請期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

○ 要件6については納付すべき額が確定した市税の納期限前に申請してください。

 

猶予の期間

1年以内の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じた最短の期間に限られます。

猶予を受けた市税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 

担保の提供

猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

 

ただし、以下に該当する場合は、担保の提供は不要です。

 ○ 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合

 ○ 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

 ○ 担保を提供することができない特別の事情がある場合

 

 

 

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を認められるときは、1年以内の期間に限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予が認められた場合

○ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

○ 新たな財産の差押えや換価(売却)が猶予される場合があります。

○ すでに差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押が解除される場合があります。

※ 分割で猶予期限までに納付していても、納期限までに完納とならなければ督促状が送付されます。

 

換価の猶予の許可または不許可

提出された書類の審査をした後、猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「換価の猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付していただく必要があります。

 

換価の猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、換価の猶予が取り消される場合があります。

 ○ 分割納付計画のとおりの納付がない場合

 ○ 猶予を受けている市税等以外に、新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となった場合

 ○ 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合

 

 

申請の手続き等

申請の期限

換価の猶予を受けようとする市税等の納期限から6ヵ月以内に申請してください。

猶予の期間

1年以内の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じた最短の期間に限られます。

猶予を受けた市税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 

提出書類

○ 換価の猶予申請書(Excelファイル:28.9KB)・(PDFファイル:337.4KB)

 

猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合

 -財産収支状況書(Excelファイル:82.5KB)・(PDFファイル:87.1KB)

 

猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合

 -財産目録(Excelファイル:80KB)・(PDFファイル:83.6KB)

 -収支の明細書(Excelファイル:140.5KB)・(PDFファイル:108KB)

 

担保の提供

猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

 

ただし、以下に該当する場合は、担保の提供は不要です。

 ○ 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合

 ○ 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

 ○ 担保を提供することができない特別の事情がある場合

 

お問い合わせ

総務部 税務課 納税担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134