住宅用家屋証明書
更新日:2019年05月01日
個人が自己の住宅用として家屋を取得したとき、その所有権等の登記に係る登録免許税について、一定要件に該当する場合には、軽減措置を受けることができます。この軽減措置の適用を受けるには、登記に係る家屋が要件に該当するものであることについての家屋の所在市町村の住宅用家屋証明書の添付が必要となります。
手数料
1通につき 1,300円
様式
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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