<Q.6>給与支払報告書を提出した従業員が特別徴収の開始前に転職・転勤して勤務先が変わる場合、どうすればいいですか?

更新日:2016年03月31日

答え

 新しい勤務先の名称と所在地、電話番号および何月分から徴収していただくことになるか、新しい勤務先へ連絡済みであるかどうか、その他、必要事項を記入した「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

 税額の欄は空欄にして、届出書の上段欄外に「新年度分」と記載をお願いします。

 前年度から継続して特別徴収を行っている場合、必要に応じて前年度分の「異動届出書」も提出してください。

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