水洗便所改造資金助成制度

更新日:2016年04月01日

水洗便所改造工事をされるかた(処理区域内において改造義務期限内の改造に限る)に対し、市では工事費の負担を少しでも軽くするため助成制度を設けています。助成制度には「改造補助金」と「融資あっせん」があります。

 

※なお、平成31年度以降供用開始区域の改造補助金については、特例措置により、金額が異なる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

水洗便所改造補助金

・浄化槽からの水洗化工事
      供用開始から1年以内の水洗化工事…1万円

・集中浄化槽からの水洗化工事
  供用開始から1年以内の水洗化工事…5千円×トイレの個数

・くみ取り式便所からの水洗化工事
  供用開始から3年以内の水洗化工事…1万円

補助を受ける資格

  1. 下水の処理を開始すべき日(供用開始日)から
    ・くみ取り便所からの改造については3年以内
    ・浄化槽式便所からの改造については1年以内に水洗化工事を完了すること
  2. 下水道受益者負担金及び市税を完納していること。

融資あっせん

融資を希望されるかたに対し、改造工事一件につき50万円以内の融資を取扱金融機関にあっせんします。

  • 利率:金融情勢により変動しますので、お問い合わせ下さい。
  • 償還方法 融資を受けた月の翌日から36回 元利均等月賦償還(繰上償還も可能)
  • 延滞金 延滞金額につき14.6%
  • 取扱金融機関名
    三井住友銀行藤井寺支店
    大阪南農業協同組合藤井寺支店
    大阪南農業協同組合道明寺支店

融資あっせんを受ける資格

  1. 下水の処理を開始すべき日(供用開始日)から
    ・くみ取り便所からの改造については3年以内
    ・浄化槽式便所からの改造については1年以内に水洗化工事を完了すること
  2. 下水道受益者負担金及び市税を完納していること。
  3. 借入金の償還能力を備え、かつ、その償還について確実な連帯保証人(本市内に居住し、独立の生計を営む者)を有していること。

ただし、本市内に連帯保証人がいないかたについては、ご相談ください。

助成対象工事とは

便器、接続ます、排水管、防臭設備及び、給水管の改造工事です。
家屋の新築、便所の増設につきましては、助成制度の対象にはなりません。

障害者の日常生活用具の給付について

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方に対し、福祉総務課の日常生活用具給付事業等の中で、便器・特殊便器費用等(限度額あり)を給付する制度があります。
制度の利用には手帳の内容・等級等の要件があります。また、課税状況に応じて自己負担額がある場合があります。詳しい内容については、福祉総務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 下水道課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階31番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1264 (管理担当)
072-939-1265 (業務担当)
072-939-1268 (計画・設計・工務担当)
ファックス番号:072-952-9505
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