安全運転管理者の選任、業務等について
更新日:2022年01月13日
1 安全運転管理者の選任義務
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者(事業者など)は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
2 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
◯乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
◯その他の自動車 5台以上
※大型自動二輪又は普通自動二輪は、それぞれ1台を0.5台として計算(50cc以下の原動機付自転車は
含みません。)
※運行管理者を置く自動車運送事業者の事業所、貨物自動車運送事業者の事業所を除く
※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1
人の副安全運転管理者の選任が必要となります。
3 安全運転管理者等の要件
〇安全運転管理者
年齢20歳(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳)以上で、次のいずれかに該当する者
・自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
・上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
〇副安全運転管理者
年齢20歳以上で次のいずれかに該当する者
・自動車の運転の経験期間が3年以上の者
・自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
※欠格事項
・過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けた者
・次の違反行為をして2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車
両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し
自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
・次の違反を下命・容認してから2年経過していない者
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高
速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反
4 安全運転管理者等の業務
◯交通安全教育 ◯運転者の状況把握 ◯安全運転確保のための運行計画の作成
◯長距離、夜間運転時の交代要員の配置 ◯異常気象時等の安全確保の措置
◯点呼等による飲酒、過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの確認と必要な指示
◯運転日誌の備え付けと記録 ◯運転者に対する安全運転指導
※今般の道路交通法施行規則の一部改正により、安全運転管理者として以下の3点が改正されます
ので、内容をご確認いただき、確実に実施していただくようお願いします。
(ア)運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認する
(令和4年4月1日より)ほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと(令和4年10月1日
より)
(イ)(ア)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(令和4年4月1日より)
(ウ)アルコール検知器を常時有効に保持すること(令和4年10月1日)
5 安全運転管理者等の選任の届出義務
安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。
届出に関すること、安全運転管理者の制度に関してのご質問については、自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察又は警察署にお問い合わせをお願いします。
6 リンク先
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都市整備部 地域交通課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階47番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1086(交通政策担当)
ファックス番号:072-952-9504
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