狭あい道路拡幅整備促進計画(社会資本整備総合交付金)

更新日:2026年04月01日

計画の目標

藤井寺市内の建築基準法第42条第2項及び第43条第1項ただし書の規定による道路等(以下「狭あい道路」という。)に接する土地において、新築等を行うことにより生じる後退用地の整備及び幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅整備等を行い、その幅員と支障のない形状を確保することにより狭あい道路の道路空間としての状態を確保し、もって、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ります。

整備計画

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